こんにちは。mimiです。
今日はみなさまにお知らせしたいことがあり、記事を書いています。
信頼している方々からのアドバイスがあり、先日「ベビーオイル洗顔」の特許庁への商標出願を致しました。
◎今回の申請の意味
今回の「ベビーオイル洗顔」という言葉の商標出願は、「ベビーオイル洗顔」という言葉や方法を、私が独り占めするためのものではなく、”今後起こりうる様々なトラブルに対する保険”としての意味合いが強いものです。
あくまで誤った情報の拡散と、悪意的な利用を防ぐ防衛手段としての取得を希望しているのであって、言葉を専有するつもりはありません。
もし取得できたとしても、皆さまにはこれからも「ベビーオイル洗顔」をどんどん試していただきたいと思っていますし、これまでと変わらずに「ベビーオイル洗顔」という言葉はフリーでご使用いただきたいと思っております。一般の方が使われて、それに対し何らかのリアクションをとるつもりは全くありません。
今までどおり何も変わらずに、「ベビーオイル洗顔」をこれからも試していただけますと幸いです。
◎今回の経緯について
私が2019年末からTwitterを中心にお勧めしてきた「ベビーオイル洗顔」は、基本的にはミネラルオイルが配合された”ベビーオイル”を用い、クレンジングだけではなく、「洗顔」も兼ねる、という視点、またミネラルオイルの性質に着目し、今までの”取り去るケア”とは異なる形で毛穴周りの皮膚の悩みにもアプローチできることから、たくさんの方に試していただけるようになりました。
従来も、ベビーオイルをはじめとした、オイルを用いてメイククレンジング(化粧落とし)をするという方法は存在しました。(私がベビーオイルでお化粧が浮くことを知った「アジアン美容クリニック」の方法も、これに該当すると思っています。今回の商標申請については、院長の鄭先生にもご相談させて頂いております。)
しかし「ベビーオイル洗顔」という名前で私が情報発信をしはじめ、それが今回のブームの発端になっていること、またその“やり方“(ペーパーオフの「吸い取り」方法や、残留するオイルだけを落とすための「3秒泡洗顔」、クルクルしないで抑えるように馴染ませる方法、毛穴ケアのためにオイル洗顔による角栓除去を行わないなど、総合的なやり方の組み合わせ)については、オリジナルのメソッドであると認識しております。
(また、「ベビーオイル」は、一般名称であり、固有名称ではありません。私も愛用しているジョンソンエンドジョンソンから出ている製品の名前がよく知られていますが、他社からも「ベビーオイル」という製品は多数販売されています。)
そして皆さまの口コミが評判を呼び、最近は大手美容系メディアでも”注目の美容法”として紹介されるようになってきました。それ自体は「肌荒れに悩む方が一人でも減って欲しい」と、常に願っている私にとってとても喜ばしいことなのですが、一方で「ベビーオイル洗顔」という言葉だけが一人歩きしてしまい、理論や、やり方がうまく伝わらなかったり、誤った情報に基づく批判をされる、といった局面も増えてきました。
「ベビーオイル洗顔」は、“皮膚科に行くほどはないけれど、何らかの肌の不調を感じている”方が、多くチャレンジされる美容法ではないかと思います。どんなやり方をしてもすぐにうまくいく、という方法ではないため、肌トラブルになるリスクをできる限り低下させるため、最初はペーパーでオイルをきちんと吸い取る、必要な方は「3秒泡洗顔」をするなど、“基本のやり方”から試されることを推奨しています。
やり方について悩まれている方にはTwitter上でお話しかけをさせて頂く、ブログを開設して詳しくご説明する、DMには全てお答えするなど、私なりに「ベビーオイル洗顔」の理論とメソッドに対する誤解が生まれないよう努力は重ねてきたつもりです。
しかし今後「ベビーオイル洗顔」がさらに広がっていく可能性がある状態で、だんだんとそのハンドリングが難しくなっていることを痛感していました。基本のやり方や、「ベビーオイル洗顔」の理論を知らずに、肌荒れをされてしまう方が出てきてしまうことは、なるべく避けたいと考えています。
たとえば、まとめサイトなどで「ベビーオイル洗顔」という言葉を使用してもし誤った方法が紹介されてしまった場合、私が使っているのと同じ「ベビーオイル洗顔」という言葉で肌に悪い方法を拡散されてしまう可能性があります。誤ったやり方と、私がお勧めしている「ベビーオイル洗顔」というやり方が混同されてしまうと、お困りになる方が多いと私は考えています。
また、『今S N Sで話題の「ベビーオイル洗顔」発想のクレンジング!』など、自社の製品をアピールされているメーカーが今後出てきたとして、そのクレンジング剤が全く「ベビーオイル洗顔」の理論と関わりのない製品であり、それをお使いになった方が肌トラブルになってしまったとしても、今の私には何もできません。また、このようなメーカーが「ベビーオイル洗顔」という商標を取得された場合のリスクが大きいと考えました。
商標を持っていれば、このようなケースに対する修正のお願いをすることも可能になると考えたため、今回の申請をいたしました。
◎今回の申請の意味
冒頭の繰り返しになりますが、今回の「ベビーオイル洗顔」という言葉の商標出願は、「ベビーオイル洗顔」という言葉や方法を、私が独り占めするためのものではなく、”今後起こりうる様々なトラブルに対する保険”としての意味合いが強いものです。
あくまで誤った情報の拡散と、悪意的な利用を防ぐ防衛手段としての取得を希望しているのであって、言葉を専有するつもりはありません。
もし取得できたとしても、皆さまにはこれからも「ベビーオイル洗顔」をどんどん試していただきたいと思っていますし、これまでと変わらずに「ベビーオイル洗顔」という言葉はフリーでご使用いただきたいと思っております。一般の方が使われて、それに対し何らかのリアクションをとるつもりは全くありません。
今までどおり何も変わらずに、「ベビーオイル洗顔」をこれからも試していただけますと幸いです。
◎さいごに
既に別の投稿に記載した内容がTwitterに出回っており、一部で解釈の齟齬があり、多くの方に不安を招いてしまっているようです。この点につきましては、大変申し訳ございませんでした。しっかりと今回の出願の目的を、予め皆様にお伝えしておくべきだったと深く反省しております。
まだあくまで出願の段階であり、取得が確約されているわけではありません。「ベビーオイル洗顔」という言葉の特性上、出願が却下される可能性も十分あると理解しています。可能な限り取得できるように努めるつもりですが、もしそれが叶わなかった場合は、どうか私たちが愛する「ベビーオイル洗顔」がおかしな方法で拡散されることがないよう、皆さまと一緒に守っていけたら嬉しいなと思っています。
ありがとうございました。
mimi
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